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外国人の会社設立と経営管理ビザ|中国語対応の行政書士が支援

8月26日
読了時間: 5分

日本で会社を設立する外国人の方にとって、大切なのは、会社を登記することだけではありません。


現在の在留資格、これから始める事業、必要な許認可、事務所や店舗の条件、資本金や役員構成などを、会社設立前から一緒に検討する必要があります。

会社を設立した後になってから、

「この事業目的では許認可の申請が難しい」

「借りた物件では予定していた事業ができない」

「会社を作ったものの、経営・管理の在留資格要件を満たしていない」

と分かることもあります。


名良行政書士事務所では、中国語によるご相談に対応し、会社設立、在留資格、許認可を一つの流れとして考えた創業支援を行っています。


当事務所の行政書士自身も中国出身で、日本企業で約10年間勤務した後、日本で法人を設立しています。言葉の翻訳だけでなく、日本で会社を経営する際に生じやすい疑問や不安を、実務に沿って分かりやすくご説明します。


外国人の会社設立と経営管理ビザ


経営管理ビザとは、外国人が日本で事業の経営または管理に従事するための在留資格「経営・管理」の通称です。


会社を設立しただけで、経営管理ビザが自動的に許可されるわけではありません。会社設立前に、事業内容、資本金、事業所、常勤職員、事業計画、申請者の経歴など、現在の許可要件を確認する必要があります。

会社設立後に要件を満たしていないことが判明しないよう、定款作成や物件契約の前から、経営管理ビザの申請を見据えて会社の基本事項を設計することが重要です。


外国人の会社設立は「設立前の計画」が重要です


外国人の方が日本で起業する場合、最初に次の点を確認します。

  • 現在の在留資格で会社経営ができるか

  • 「経営・管理」などへの在留資格変更が必要か

  • 予定する事業に許認可が必要か

  • 事務所、店舗、工場などの物件が事業に使用できるか

  • 株式会社と合同会社のどちらが適しているか

  • 資本金、出資者、役員構成をどうするか

  • 設立後に従業員を雇用する予定があるか


特に、会社を設立したからといって、「経営・管理」の在留資格が自動的に許可されるわけではありません。

「経営・管理」の許可基準は2025年10月16日に改正されています。会社設立前に、資本金、常勤職員、事業計画、日本語能力、経営経験などの最新要件を個別に確認することが重要です。


行政書士には、会社設立をどこまで依頼できますか?


行政書士は、会社設立に関する相談、会社の基本事項の整理、定款の作成、電子定款の作成・認証手続、事業計画書の作成支援、許認可申請、在留資格申請などを行います。


電子定款を利用する場合、紙の定款に必要となる4万円の印紙税が不要になります。


一方、法務局への会社設立登記の代理は司法書士の業務です。当事務所では、必要に応じて連携する司法書士をご案内し、会社設立全体が円滑に進むよう調整します。


また、設立後の税務署への届出や税務申告は税理士、社会保険・労働保険の届出は社会保険労務士の専門領域です。それぞれの手続について、必要に応じて専門家と連携します。


Eye-level view of a desk with company registration documents and a pen


外国人の会社設立の一般的な流れ


1.事業内容と在留資格の確認

始めたい事業、現在の在留資格、資金計画、事業所の予定地などを確認します。飲食店、古物営業、建設業、不動産業、人材紹介業などは、事業内容に応じた許認可の確認も必要です。


2.会社の基本事項を決める

会社名、本店所在地、事業目的、資本金、出資者、役員、決算月などを決定します。

会社設立後の在留資格申請や許認可申請を見据えて、事業目的や資本金を検討することが大切です。


3.定款を作成する

決定した内容に基づいて定款を作成します。株式会社は公証役場での定款認証が必要ですが、合同会社では定款認証は必要ありません。


4.資本金を払い込む

定款作成後、発起人名義の口座などに資本金を払い込み、払込みを証明する資料を準備します。


5.法務局へ設立登記を申請する

登記申請は、ご本人または司法書士が行います。登記が完了すると、会社が正式に成立します。


6.設立後の届出・許認可を行う

設立後は、税務、社会保険・労働保険、事業に必要な許認可などの手続きを行います。手続内容に応じて、税理士、社会保険労務士などと連携します。


7.会社設立後の経営管理ビザ申請

会社設立後、登記事項証明書、事業所に関する資料、資本金の形成を証明する資料、事業計画書などを準備し、経営管理ビザを申請します。


現在の制度では、申請時に提出する事業計画書について、日本の中小企業診断士、公認会計士または税理士による専門的な確認・評価を受ける必要があります。

当事務所では、会社設立前の計画段階から事業計画書の作成、専門家による確認、在留資格申請まで、関係専門家と連携して支援します。



中国語で相談できるメリット


会社設立では、「資本金」「出資」「役員」「定款」「事業目的」など、日常生活ではあまり使わない専門用語が多く登場します。


当事務所では、中国語で内容を確認しながら手続きを進められるため、分からないまま書類に署名することを防ぎ、会社設立後の責任や手続についても理解したうえで判断できます。


中国と日本の会社制度や商習慣の違いについても、できる限り分かりやすくご説明します。


会社設立後も継続して支援します


会社設立は、事業のスタートです。


設立後も、事業に必要な許認可、在留資格「経営・管理」の申請・更新、家族を日本へ呼ぶための「家族滞在」の申請、契約書の作成など、さまざまな手続が発生します。


名良行政書士事務所では、設立時だけでなく、その後の事業運営や在留についても継続してご相談いただけます。


日本での起業をお考えの方へ


「会社を作れるか」だけではなく、「その会社で予定する事業を始められるか」「必要な在留資格を取得できる見込みがあるか」まで、会社設立前に確認することが重要です。


名古屋を中心に、日本で会社設立を検討している外国人の方からのご相談を受け付けています。中国語での相談をご希望の方も、お気軽にお問い合わせください。


※在留資格や許認可の可否は、申請者の状況、事業内容、資金、物件その他の条件によって異なります。ご相談・申請によって許可を保証するものではありません。



Close-up view of a business meeting with documents and a laptop

最後までお読みいただき、ありがとうございました。皆さまの新しいスタートが素晴らしいものになりますよう、心より願っております。



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