【金属スクラップ事業者必見】2026年業界新ルール
- 良良 李
- 11月13日
- 読了時間: 3分
「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」新制度と今後の対応
📅 公布:令和7年6月20日/施行予定:公布から1年以内(2025年9月1日より一部施行)
🔧 背景 ― なぜいま「盗難金属」対策が必要なのか?
近年、銅や鉄・アルミなどの価格上昇を背景に、全国各地で電線・側溝の蓋・エアコン室外機などの盗難被害が多発しています。これらの金属類はリサイクル目的で換金されるケースが多く、犯罪の温床となっているのが現状です。
こうした状況を受け、政府は盗品の流通経路を断ち切ることを目的に、新たに「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号)」を制定しました。
⚖ 新法の概要
この法律は、盗難金属が流通しにくい社会をつくるために、スクラップ業者・金属くず商・再生資源業者等に登録義務や本人確認義務を課す制度です。
🧱 対象となる「盗難特定金属製物品」
過去に盗難被害が多発している次のような金属製品が対象とされています。
銅線・電線類
ソーラーパネル部品
アルミ建材・鉄製蓋
レール・足場などの鉄製構造物
高額取引が可能なため、盗難→転売の流れを断つことが目的です。
🏭 対象となる事業者
この法律の対象となるのは、次のような業種の方々です。
スクラップ・金属くず買取業
再生資源回収業
解体・建設業(廃材を売却する場合)
中間処理・リサイクル関連業
📋 新制度で義務付けられること
① 登録制度(都道府県知事への申請)
特定金属くずの買受けを業として行う場合は、事前登録が必須になります。
登録証の掲示義務があり、更新制を予定。
② 本人確認と記録の保存
取引相手の本人確認(身分証の確認・記録保存)
取引日・品目・数量・写真・相手情報を記録
記録は3年以上保存する義務
③ 取引記録・帳簿管理
買受内容や相手先を明記した記録を作成・保管する必要があります。
④ 警察への申告義務
不審な取引や盗難が疑われる場合、速やかに警察へ申告する必要があります。
⚠ 違反した場合の罰則
違反内容 | 罰則内容 |
無登録で営業 | 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
記録・本人確認を怠った場合 | 30万円以下の罰金 |
重大な違反 | 登録取消・営業停止命令の可能性 |
🗂 登録の流れ(予定)
事前相談
必要書類の準備
都道府県窓口への申請
審査・登録証交付
💬 よくある質問
Q1. 登録しないとどうなりますか?→ 無登録営業は刑事罰の対象になります。
Q2. 少量だけ扱う場合も必要?→ 継続的な取引があれば登録対象です。判断に迷う場合はご相談ください。
Q3. 産業廃棄物業との関係は?→ 別制度です。場合によっては両方の許可が必要になります。
🧭 名良行政書士事務所のサポート
当事務所では、金属リサイクル・解体業の方を中心に、登録申請・書類作成・行政対応を一括でサポートしています。
対象業種かどうかの無料診断
登録に必要な書類の作成代行
今後の法令対応・体制整備のアドバイス
👉 施行前の今が、体制整備のチャンスです。
📞 ご相談・お問合せは
名良行政書士事務所
愛知県名古屋市中川区中島新町1-611 ヤマトマンション1階南
TEL 052-387-6614
🔍 参考資料
警察庁「盗難金属対策に関する報道資料」
内閣府 法律案概要(令和5年)

コメント